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実家売却の税金と3,000万円特別控除

相続した実家を売ると、利益(譲渡所得)に税金がかかります。ただし相続した空き家には 3,000万円特別控除という大きな特例があり、要件を満たせば税負担を大幅に減らせます。 この記事では、売却でかかる税金の基本と、特例の要件・注意点をわかりやすく整理します。

本記事は一般的な情報の解説です。税制は改正されることがあり、適用の可否は個別の事情で異なります。 実際の申告にあたっては、最新情報を国税庁・税務署でご確認のうえ、税理士にご相談ください。当サイトは税理士ではありません。
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実家の売却でかかる税金

売却益にかかるのは譲渡所得税(所得税・復興特別所得税・住民税)です。 譲渡所得は「売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)」で計算します。相続した不動産は、 被相続人の取得日を引き継ぐため、多くの場合長期譲渡(税率が低い)に該当します。

※長期譲渡所得(所有5年超)の税率は約20%、短期(5年以下)は約39%が目安です。

相続空き家の3,000万円特別控除の要件

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除」です。次の要件をすべて満たすと、 譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は一人2,000万円)を控除できます。

要件内容
対象の家屋相続した被相続人の居住用家屋とその敷地。1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された旧耐震の建物で、区分所有(マンション)でないこと。
被相続人の居住相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと(老人ホーム入所などは一定の要件を満たせば対象になる場合あり)。
相続後の状況相続時から売却時まで、事業・貸付・居住に使っていない(空き家のままである)こと。
売り方耐震基準に適合するようリフォームして売る、または家屋を取り壊して更地で売ること。2024年の改正で、買主が譲渡の翌年2月15日までに耐震改修・取壊しをした場合も対象に。
期限相続開始日から3年目の年の12月31日まで、かつ特例の適用期限(令和9年=2027年12月31日)までに売ること。
金額譲渡対価が1億円以下であること。

※出典:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、国土交通省の特例措置案内をもとに編集部が要約。詳細・最新の要件は必ず公的機関でご確認ください。

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2024年改正のポイント

もう一つの特例:取得費加算

相続税を納めた財産を、相続開始から一定期間内に売る場合、「取得費加算の特例」で 相続税額の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を圧縮できます。ただし3,000万円特別控除との併用はできず、 どちらか有利な方を選びます。どちらが得かはケースにより異なるため、税理士に試算してもらうと安心です。

よくある質問

3,000万円特別控除を使うと税金はどうなりますか?

譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を差し引けるため、利益が3,000万円以内なら譲渡所得税がかからない計算になります。ただし相続人が3人以上の場合は、2024年の改正で一人あたりの控除額が2,000万円に変わりました。

相続税を払った場合、二重に税金がかかりませんか?

相続税を納めた財産を一定期間内に売る場合は「取得費加算の特例」で相続税額の一部を取得費に加えられます。ただし3,000万円特別控除との併用はできず、どちらか有利な方を選びます。

特例を使うのに手続きは必要ですか?

はい。特例の適用には確定申告が必要で、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」など所定の書類を添付します。要件が細かいため、事前に税務署や税理士に確認するのが確実です。

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最終更新日:2026年8月21日/運営:実家じまいナビ編集部