相続空き家 3,000万円特別控除の適否チェック
相続した空き家を売るときに使える3,000万円特別控除(租税特別措置法35条3項)。 主な要件に「はい/いいえ/わからない」で答えるだけで、適用の可能性をその場で判定します。 あくまで簡易チェックです。最終的な適用の可否は税理士・税務署でご確認ください。
1家屋は昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた
旧耐震基準の建物であること。
2一戸建てである(分譲マンション等の区分所有ではない)
区分所有登記された建物は対象外です。
3相続の直前、被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいた
老人ホーム入所も一定要件で対象になる場合があります。
4相続から売却まで、ずっと空き家だった(貸付・居住・事業に使っていない)
一時的な賃貸や事業利用があると対象外です。
5耐震改修して売る/取り壊して更地で売る/買主が翌年2/15までに改修・取壊しをする、のいずれか
2024年改正で、買主による工事も対象になりました。
6相続開始から3年目の年の12/31まで、かつ2027年(令和9年)12/31までに売る
この期限を過ぎると適用できません。
7売却価格(敷地+家屋の合計)が1億円以下
分割売却や共同相続人の売却も通算して判定します。
8売却相手が配偶者・親子など特別な関係者ではない
特別関係者への譲渡は対象外です。
すべての質問に答えると判定が表示されます
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この控除のポイント
要件をすべて満たすと、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら一人2,000万円)を控除できます。 要件は細かく、取得費加算の特例との有利判定が必要な場合もあります。要件の詳細・計算例・必要書類は 実家売却の税金と3,000万円特別控除で解説しています。相続手続き全体の期限は 相続手続きの全体スケジュールをご覧ください。
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出典・参考
最終更新日:2026年8月24日/運営:実家じまいナビ編集部