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実家じまいと相続手続きの全体スケジュール

実家を相続したら、片付け(遺品整理)だけでなく、相続放棄・準確定申告・相続税・相続登記・売却の税金が それぞれ期限付きで並行して進みます。期限を過ぎると過料・加算税・節税機会の喪失につながることも。 この記事では、相続開始からの手続き期限を一覧で整理し、遺品整理・売却・税金の各ステップへの進み方をまとめます。

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相続手続きの主な期限一覧

まずは全体像を。相続開始(死亡)を起点に、期限の早い順に並べています。

手続き期限(起算)根拠法令主な効果・罰則
相続放棄・限定承認相続を知った時から3か月民法915条経過で単純承認とみなされ、借金などの債務も承継。価値ある遺品の処分も承認扱いに(法定単純承認)
準確定申告相続開始の翌日から4か月所得税法125条被相続人の1/1〜死亡日の所得を申告・納税。遅れると加算税・延滞税
相続税の申告・納付相続開始の翌日から10か月相続税法27条基礎控除超で必要。無申告加算税・延滞税。取得費加算の前提
相続登記の申請義務取得を知った日から3年不登法76条の2(R6.4.1)10万円以下の過料。R6.4前の相続はR9.3.31まで猶予。売却の前提
遺産分割(具体的相続分)相続開始から10年民法904条の3経過後は特別受益・寄与分を主張できず、法定相続分で画一分割
空き家3,000万円特別控除相続開始から3年目の12/31(最長R9.12.31)措法35条3項旧耐震の空き家売却の節税。期限経過で最大3,000万円控除が不可に
取得費加算の特例相続開始の翌日から3年10か月措法39条相続税を納めた場合の節税。期限経過で取得費算入が不可に
住所・氏名変更登記変更から2年(R8.4.1〜)不登法76条の5正当な理由なき懈怠は5万円以下の過料

※期限は個別事情で異なる場合があります。登記は司法書士、税務は税理士など専門家にご確認ください。

時系列でやること

  1. 死亡直後〜14日:死亡届、世帯主変更、健康保険証・年金の手続き、(介護用具など)貸与品の返却連絡。
  2. 〜3か月(熟慮期間):負債の調査と相続放棄/限定承認の判断。重要書類・貴重品の確保。※放棄を検討中は価値ある遺品の処分・売却を控える。
  3. 〜4か月:被相続人の準確定申告(1/1〜死亡日の所得)。医療費・保険料などの控除資料を保全。
  4. 〜10か月:遺産分割協議書の作成、相続税の申告・納付(基礎控除超のとき)。
  5. 〜3年相続登記(義務・過料10万円)。売却する場合は名義変更が前提。
  6. 売却するなら:3,000万円特別控除は相続から3年目の年末・最長令和9年末が期限。時期設計が節税の鍵。
「そのまま放置」が一番のリスク。 相続登記を怠ると過料(10万円以下)、空き家を放置して改正空家法で勧告を受けると固定資産税が最大6倍、 さらに3,000万円特別控除は令和9年(2027年)末までの時限措置。早めの意思決定が資産防衛につながります。

① 遺品整理と「残す書類」

権利証・通帳・実印・保険証券・年金手帳などは、相続手続きに直結するため処分の前に確保を。 相続放棄を検討中なら、価値ある遺品の処分・売却は法定単純承認に当たる恐れがあるため控えます。 何を残し何を捨てるかは残すもの・捨てるものの判断基準で詳しく解説しています。

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② 相続登記の義務化(売却の前提)

2024年4月から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です(過去の相続も対象・原則2027年3月末まで)。 売却するにも名義変更が前提になります。相続登記から引き渡しまでの流れは 相続した実家の売却の流れにまとめています。

③ 売却の税金と3,000万円特別控除

売却益(譲渡所得)には税金がかかりますが、相続した空き家には3,000万円特別控除などの特例があり、 要件と時期を押さえれば税負担を大きく減らせます。詳しくは 実家売却の税金と3,000万円特別控除、解体して更地にする場合は 解体費用と相場をご覧ください。

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よくある質問

実家を相続したら、まず何から手をつければいいですか?

最初の3か月が最重要です。借金など負債の有無を確認し、相続放棄するかどうかを判断します(相続放棄を検討する間は、価値ある遺品の処分・売却を控えてください=法定単純承認のリスク)。並行して、権利証・通帳・保険証券などの重要書類を確保し、被相続人の準確定申告(4か月以内)に必要な資料を集めます。片付け(遺品整理)と手続きは同時並行で進めるのが現実的です。

相続登記はいつまでにしないといけませんか?

2024年4月から相続登記は義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です(過去の相続も対象で、原則2027年3月31日が期限)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。実家を売却するにも、まず名義を相続人へ変更する相続登記が前提になります。

手続きが多くて何から相談すればいいか分かりません。

登記は司法書士、税金は税理士、片付けは遺品整理業者、売却は不動産会社、と窓口が分かれます。「実家をどうするか(売る・貸す・解体・活用)」から整理したい場合は、売却・買取・管理・活用・解体をまとめて無料相談できるサービスを使うと、方向性を一度に整理できます。

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出典・参考

最終更新日:2026年8月24日/運営:実家じまいナビ編集部